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こんにちは。さいたま市で外壁塗装を営んでいるシーベースエンタープライズです。
さいたま市や上尾市の地域でも建物を建てる際には行政が定めた計画に基づいて、その範囲内で行う必要があります。このように建物の建設を規制する法律のひとつが「景観法」です。
景観法は、景観を維持するために建築規制をかけることを目的としたものであり、この景観法を根拠に地域の市区町村は条例を制定することができます。
景観法が適用されるためには景観行政団体になる必要があり、政令指定都市、中核都市は自動的に景観行政団体となっています。
それ以外の市区町村は、都道府県と協議・合意によって景観行政団体になることができます。
なお、景観行政団体ではない市区町村でも景観法の規制は受けており、その場合には都道府県が景観行政団体となっています。
この景観法は、特に古くから伝わってきた良好な景観のある市町村で制定されることが多く、周辺地区の乱開などを防ぐことが主な目的といえます。もしも景観行政団体が設定した景観計画に違反すれば、行政罰を受けることになります。違反として注意すべきポイントは「届け出行為」です。建築物の建築等、工作物の建設等、開発行為の3点は必須の届け出で、届け出をしない場合には30万円以下の罰金が科せられるので注意が必要です。
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