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2016/8/11 (木)
家に関わる法律問題

 こんにちは。さいたま市で外壁塗装を営んでいるシーベースエンタープライズです。

 さいたま市や上尾市の地域でも、たくさんの新しい一戸建て住宅やマンションが建てられている一方で、中古住宅の7〜8件に1件が空き家であり、それらの家屋がどんどん劣化しているという実態をご存知でしょうか。

 住宅は、人が住んで使っていれば、毎日の掃除や換気などが適切におこなわれるため、劣化が極端に進んでしまうようなことはありません。しかし、いったん空き家になると、住宅内部の劣化はもちろんのこと、外部でも外壁をさわると白い粉がついてしまうチョーキング現象が起こります。また、屋根材の下に敷いてある防水のためのルーフィングの劣化による雨漏りが始まったり、持ち主不在のままシロアリや害獣が住み着いてしまう場合もあるのです。

 どうして、空き家が住む人もいないままそのように放置されていたのかというと、実は今までは危険な住居となっていても、土地に建っているだけで税金が安くなる恩恵を受けていられたからなのです。
そこで、国は2016年5月26日より、「空き家対策特別措置法」を施行し、人の住んでいない危険な住宅の撤去を強制的に出来るようにし、税金の優遇も受けられないようにしたのです。

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